むさしぃ内務長は、なう民内務法改正草案を12月27日にメロン副総裁に提出し、 本日haya総裁、メロン副総裁、とろろ幹事長が批准し、 なう民内務法が改正された。 LINE支部・Skype支部の利用方法について明記 今回の改正でまず注目すべきポイントは、 LINE支部・Skype支部での雑談に気を付ける点を明記したことだ。 むさしぃ内務長によると、第三者の個人情報の無断公開、誹謗中傷に加えて、 他のメンバーの招待、追加、グループ名およびグループ画像の変更を総裁または副総裁の許可なく行った場合も制裁対象とした。 また、通話の発信は受信者の状況を問わず原則自由とした。 WIKI編集についても明記 こちらも、第三者の個人情報の無断公開、誹謗中傷に加えて、悪意ある捏造、デマ情報の書き込み、総裁または副総裁や第三者から許可を得ずにページを無断で削除した場合も制裁手段とした。 なお、こちらは第四章の制裁手段に加えて、編集規制、アクセス自体を禁止するアクセス規制などが追加された。 第四章チ項目は削除 また、今回注目する点として、 むさしぃ内務長は、第四章チ項目(防衛長官に関する項目)を、 党規が防衛長官を廃止したことに従って削除したが、 最高制裁基準(当該者管理団体への強硬な閉鎖及び解散干渉)はのこした。 haya総裁、第四章ヘ項目について触れず・・・メロン副総裁は「当然」 ほとんどが総裁及び副総裁の裁量で制裁を行うとされているなう民内務法だが、 唯一、内務長が制裁を行える法案が、第四章ヘ項目である。 第四章ヘ項目には、 「現体制への批判が公平性に欠ける場合、 内務長の判断によって警告、役員の左遷、追放及び除名処分を下すことができる」 とある。 MSP内務長時代から制定されたなう民内務法。 現在のhaya総裁が内務長をつとめた時代もあったが、 この項目は改正しなかった。 また、一度として、この項目を適用して制裁を受けた党員はいない。 haya総裁は第四章ヘ項目については触れず、 メロン副総裁は、 「haya総裁と、むさしぃ内務長が連携しているからこそ体制が安定し、これがなう民全体の安定に繋がっている。ヘ項目があるのは当然。」 ...